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【寄稿】〈ヘイトスピーチ対策法〉法整備における今後の課題/上瀧浩子

“はじめの一歩、しかしなお改善を”

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、5月24日、衆参両院の議決を経て可決成立しました。

日本では、これまで外国人は一貫して管理の対象でした。しかし本法では、前文で、差別的言動が当事者に「多大な苦痛」をあたえ、「地域社会を分断する」害悪があることを認め、「不当な差別的言動は許されないことを宣言」しています。外国人が保護されるべき対象と法的に規定された意味は大きいと考えます。

朝鮮学校襲撃事件では、襲撃を受けた学校の子どもたちの多くが「朝鮮って悪い言葉なん?」と尋ねるなど、心に深い傷を負いました。徳島県教組襲撃事件では、徳島県教職員組合が四国朝鮮学校に支援金を渡したと難癖をつけられ、組合事務所で当時の書記長の女性が拡声機で罵詈雑言を浴びせられ、その様子がインターネットで配信されました。高松高裁は、被告らは、在日朝鮮人を支援する者は攻撃を受け、被害を蒙ると一般に知らせ、支援活動を萎縮させる目的であったと判断しました(*1)。

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