日本政府は2月10日、「我が国独自の対北朝鮮措置について」と題する「制裁」措置なるものを打ち出した。
この措置の中で、その不当性ゆえに目を引くものの一つが再入国規制についてだ。「北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止」とする対象として「在日北朝鮮当局職員及び当該職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者」を挙げ、その「対象者を従来より拡大」するとしている。
早くも今回の措置が発表された10日付で、朝鮮民主主義人民共和国の代議員資格を有するものおよび総聯中央の副議長には再入国許可の取り消しがなされたが、2014年5月のストックホルム合意以前に再入国禁止対象とされていたこれらの人たち以外にも、今後、その対象者がどのように拡げられるのか全く予断を許さない状況だ。
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