京都地裁が朝鮮特産物販売株式会社の金勇作社長と許政道元社員の「外為法違反容疑」に対して、極めて不当な有罪判決を言い渡したことと関連し、総聯中央常任委員会の南昇祐副議長が10日、談話を発表した。全文は以下のとおり。
朝鮮特産物販売株式会社の金勇作社長と許政道元社員が、「朝鮮産松茸を日本に不正輸入した」という、いわゆる「外国為替法違反容疑」に対する京都地方裁判所の判決公判が12月10日午前に行われた。
公判で京都地方裁判所の和田真裁判長は、金勇作社長に懲役2年・執行猶予4年、許政道元社員に懲役1年8カ月・執行猶予4年、朝鮮特産物株式会社に罰金200万円という不当極まりない判決を下した。
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