62人の東京中高・高級部生徒たちが「高校無償化」への差別なき適用を求めた、東京無償化裁判第7回口頭弁論が9月18日、東京地裁大法廷で行われた。
この日は、被告である国側から第4準備書面が提出された。この裁判で原告は、朝高生は就学支援金を受給する資格があるし、東京朝高はその条件を満たしていると主張している。一方の国側は他の外国人学校には適用すらしない「規程13条」を持ち出して、朝高が「規程13条に適合すると認めるに至らなかった」と主張している。
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