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〈改定入管法・入管特例法と在日同胞 (下)〉根底に外国人管理、排除の精神

●外国人登録原票が必要になった場合

外国人登録法が廃止されたことにともない、市区町村が管理していた「外国人登録原票」は閉鎖され、法務省に移管されました。したがって、これまで親族関係の疎明資料(事実を確かめるもの)として利用していた「外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済み証)」は市区町村で請求できなくなりました。新設された住民票では親族関係が疎明できないことから、相続などで外国人登録原票が必要になる場合、法務省に直接申請することになります。申請は郵送でも可能です。

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