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民族教育重視の姿勢、明快/「在特会」の控訴棄却、高裁判決の意義

2014年08月08日 15:18 主要ニュース

京都朝鮮第1初級学校弁護団・冨増四季弁護士

■はじめに

7月8日、大阪高等裁判所は、在特会らに対し控訴棄却の判決を言い渡しました。在特会側は、第一審判決以降も相変わらず「表現の自由」論に依拠してさまざまな主張を展開していましたが、大阪高裁は「いずれも」棄却するとのシンプルな判決主文でこれらを一蹴しました。

さらに、判決は、一審判決より一歩踏みこんで民族教育を行う利益にも言及しました。本件は、民族教育という次世代への民族性の承継という象徴的な場であったからこそレイシストの攻撃対象となり、関係者の衝撃も大きかった、という事案です。在日コリアンの民族的自尊心の育成・維持の営みが脅威にさらされる場面における日本司法の姿勢が問われました。ここには、

  1. 加害者側の人種差別性をどう考えるのか
  2. 被害者側の民族教育実施権をどう保護するのか

という二つの民族的な要素があります。

これら加害・被害の両面は、民族的自尊心というキーワードのもとでコインの表裏の関係にあります。控訴審判決は、レイシズムを叩くという加害者側の悪質性の考慮(①の観点)に加えて、被害者側の事情、つまり被害法益の民族性(②の観点)についても重視しました。

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