
京都地裁に入る学校側弁護団
京都朝鮮第1初級学校(当時)の周辺で「在日特権を許さない市民の会(在特会)」メンバーらが街宣活動し、差別的な発言を繰り返して授業を妨害した事件の訴訟で、京都地裁(橋詰均裁判長)は7日、在特会の「街宣活動」は「(日本も加入する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」とし、学校周辺での街宣活動の禁止と、1226万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。
2009年12月に起きた同事件は、在特会のメンバーらが京都第1初級の生徒・児童たちに拡声器で「日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと差別的な罵声を浴びせ続け、大音量の街宣活動を行ったもの。当時、授業をはじめ学校での活動が中断され、生徒・児童たちは被告らの怒号におびえていた。学校側は中止を求めたが、街宣活動はその後も続いた。
学校側弁護団長の塚本誠一弁護士は、「裁判所が被告らの政治的表現だったなどとする弁明にまどさわれることなく、本件の行為の本質をよく理解したという点で、判決を評価できる」と強調。京都のみならず日本全国の朝鮮学校で明るく元気に学んでいる子どもたちの大きな励みになる判決、差別に屈せず民族教育の充実に尽力している教職員、保護者、その他関係者のみなさんを勇気づける判決だ。また、悪質なヘイト街宣について、高額の損害賠償により強く禁圧されるということに意義があると述べた。
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