これは、当時としてはかなり発展した法といえる。この時期の法は大体、目に損傷を与えた場合は目で、歯を傷つけたときは歯で、物の場合は同じ物で、害を与えた者に被害を受けた者が同等な報復をする「同害報復」制度が実施されていた。
しかし古朝鮮法をみると、罪を償うために穀物やお金で補償させている。これは奴隷所有者国家の法として見たとき、相当な水準であったことをあらわしている。
古朝鮮時期、生産力と経済も周辺の原始氏族に比べてはるかに進んでいたが、それは青銅器生産ひとつ見てもよくわかる。
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