〈日弁連勧告書 9〉「治安維持法」人権救済申立事件
6. 国のとるべき救済措置 (1)治安維持法廃止後の措置として、まず、1945(昭和20)年10月7日に大赦令が公布された。同令の第1条は、「昭和20年9月2日前左ニ揚グル罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス。 … 続きを読む 〈日弁連勧告書 9〉「治安維持法」人権救済申立事件
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください。
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください