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〈日弁連勧告書 9〉「治安維持法」人権救済申立事件

2005年04月26日 00:00 権利

6. 国のとるべき救済措置

(1)治安維持法廃止後の措置として、まず、1945(昭和20)年10月7日に大赦令が公布された。同令の第1条は、「昭和20年9月2日前左ニ揚グル罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス。」として、同条第20号に治安維持法違反の罪を規定した。これにより、1945(昭和20)年9月2日前に治安維持法違反の罪を犯し有罪の言渡しを受けた者については、その言渡しの効力が失われ、まだ有罪の言渡しを受けない者については、公訴権が消滅した。

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