(1) 本来、国による人権侵害性が認められたならば、国は、その時点で直ちに被害者救済のために必要な措置をとるべきである。しかも、侵害された人権が、精神的自由権の最も中核的な「思想良心の自由」「表現の自由」であることからすれば、その救済の必要性、緊急性は高い。
しかし、大日本帝国憲法下で治安維持法が存在している当時の法体系の下では、直ちに国による救済を求めることは期待できない。
*************************************
※この続きは会員になれば閲覧できるようになります。
会員の方は、右か下にある「ログイン」項目にてログインしてください。
会員登録ご希望の方は、「新規会員登録」にてご登録をお願いします。
大変申し訳ございませんが、2013年4月20日までに会員登録をしていただいた方も、再度ご登録をお願いいたします。
パスワードを忘れた場合、「会員パスワード紛失窓口フォーム」をご覧ください。
*************************************