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〈日弁連勧告書 8〉「治安維持法」人権救済申立事件

5. 国の救済義務の発生

(1) 本来、国による人権侵害性が認められたならば、国は、その時点で直ちに被害者救済のために必要な措置をとるべきである。しかも、侵害された人権が、精神的自由権の最も中核的な「思想良心の自由」「表現の自由」であることからすれば、その救済の必要性、緊急性は高い。

しかし、大日本帝国憲法下で治安維持法が存在している当時の法体系の下では、直ちに国による救済を求めることは期待できない。

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