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〈日弁連勧告書 7〉「治安維持法」人権救済申立事件

3. 申立人の人権-「思想良心の自由」「表現の自由」

(1)本件で、処罰の対象となった申立人の行為は、国側の資料である特攻月報によれば、第1に、朝鮮総督府勤務中に、「半島人官吏の差別的処遇条件を目撃し、」金圭元に対して、「半島同胞の窮状及び差別厭迫の現状を訴え信ずるの出来ぬ社会なり」と通信したこと、第2に、西宮市において、「『朝鮮はついに独立して真の自由と幸福を獲得すべきだが、これが責務はわれわれ半島青年の双肩に懸かっている。したがって、われわれは常に之を念頭に置き大いに頑張る一面半島青年同志の獲得に努力しよう』等の意識啓蒙煽動をなし同志獲得に暗躍しつつあ」ったことである。

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