朝鮮王朝時代の女性達には一切の財産相続権がなく、嫁した後も夫人の自由になる財産は一切なかった、と思いがちだが、それは正確な事実ではない。朝鮮初期や一部中期に至るまで、子女均等相続であり、「経國大典」に詳しい。嫡子の場合、男女の区別なく均等に分配したといい、初期および中期の朝鮮社会においては、財産相続は男女平等だったのである。だが、庶子の場合においては差別があった。嫡子の7分の1、或いは10分の1だけを分配するというものだった。
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