Facebook

SNSで共有

〈日弁連勧告書 5〉「治安維持法」人権救済申立事件

2. 事実認定の理由

(1)上記事実認定の根拠となる資料として、1「西宮・甲陽園の地下壕を記録し保存する会」発行の「埋もれた歴史に光をⅡ-西宮と朝鮮人-」、2朝鮮人強制連行真相調査団編「朝鮮人強制連行真相調査の記録-兵庫編-」(1993)に収録されている「皇民化教育と私-川崎重工業西宮工場-」と題する申立人の手記、3「復刻版特高月報(昭和十九年十月分)」(内務省警保局保安課)、4申立人が所持している神戸地方裁判所検事局検事横田静造作成の「刑執行猶予告知書」がある。

*************************************

※この続きは会員になれば閲覧できるようになります。

 会員の方は、右か下にある「ログイン」項目にてログインしてください。

 会員登録ご希望の方は、「新規会員登録」にてご登録をお願いします。

 大変申し訳ございませんが、2013年4月20日までに会員登録をしていただいた方も、再度ご登録をお願いいたします。

 パスワードを忘れた場合、「会員パスワード紛失窓口フォーム」をご覧ください。

*************************************

로그인(ログイン)