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〈日弁連勧告書 1〉「治安維持法」人権救済申立事件

2005年03月01日 00:00 権利

日本弁護士連合会は2月2日、日本植民地時代に「治安維持法」違反で有罪判決を受けた兵庫在住の徐元洙さん(80)に、損害賠償をはじめとする適切な措置を講じるよう勧告した。2001年3月28日、朝鮮人強制連行真相調査団の洪祥進事務局長が徐さんの代理人となって兵庫県弁護士会に人権救済申し立てを行っていた。徐さんは植民地時代、朝鮮で朝鮮人差別の実情を書いた手紙を親友に送り、日本国内で朝鮮独立の必要性などについて発言したことで「治安維持法」違反で有罪判決(懲役2年、執行猶予3)を受けた。勧告書は有罪判決について、「申立人の思想、良心の自由、表現の自由の侵害であり、それにより申立人は耐えがたい肉体的、精神的苦痛を被った」として、国に対して、人権侵害行為を謝罪し、肉体的、精神的被害回復のため補償を含めた適切な措置を講じるよう求めている。今号より勧告書の内容を紹介する。

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